掛かり付け医と係り付け薬局

係りつけ医と係りつけ薬局について考察するために、医療費の膨大な赤字とこれからの医療を踏まえて検討を加えてみる。

まず、医療機関は規模と取り扱える医療行為によって、一次医療機関、二次医療機関、三次医療機関とに分かれています。二次、三次医療機関の診察を受けえるためには原則として紹介状が必要になります。

医師法19条では「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めて二次、三次医療機関でも診療の求めに対して応ずる義務いわゆる応招義務が求められているのである。そのために大病院は紹介状が無くても診療に応ずるが高い特別報酬を請求されることで医師法と医療制度の整合性を図っている。

しかし、原則として国民、患者はどの医療機関に係ろうが自由であるべきである。街の診療所を生かすための制度であってはならない。