(参考)臨床心理士、公認心理師

臨床心理士、公認心理師共に心理専門職です。それに対して総合医療カウンセラーは、心理専門職としての側面と心身治療者としての側面があります。総合の名のとおり広く医療全般の知識が求められカウンセリングも広範囲に及びます。

臨床心理士とは!

臨床心理士は、心の問題に取り組む“心理専門職”の証となる資格です。

「臨床心理士」とは、臨床心理学にもとづく知識や技術を用いて、人間の“こころ”の問題にアプローチする“心の専門家”です。

臨床心理士の近接領域の専門家、たとえば医師や教師がおられますが、これらの専門家は、臨床心理士も含め、「人が人に直接かかわり、そのかかわる人に影響を与える専門家である」といえるでしょう。しかし、それぞれに似て非なる専門性があるのです。
お医者さんの場合、人(医師)は人(患者)にかかわり、病んだ状況をもとの元気な姿に戻すことによって、その専門性を人(患者)にもたらす、病気を治す専門家です。
学校の先生は、人(教師)が人(児童生徒)にかかわり、教育目標である読み書き算数や、人間のあるべき姿(正直で、誠実で、優しく、勇気と正義を尊ぶなど)を、こどもの学ぶ権利として教える義務があります。
臨床心理士は、人(クライエント)にかかわり、人(クライエント)に影響を与える専門家です。しかし、医師や教師と異なることは、あくまでもクライエント自身の固有な、いわばクライエントの数だけある、多種多様な価値観を尊重しつつ、その人の自己実現をお手伝いしようとする専門家なのです。

日本には心の問題に取り組む職種として、心理カウンセラー、サイコセラピスト、心理相談員などの名称で呼ばれる人々がいますが、それぞれに明確な資格があるわけではありません。それに対して「臨床心理士」は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が実施する試験に合格し、認定を受けることで取得できる“心理専門職の証”となる資格です。実際には、臨床心理士の資格所有者が、たとえば文部科学省の実施する全国公立中学校や小学校に1996年以降よりスクールカウンセラーとして任用(派遣)され、活躍している(5,000名)のは、その代表例といえましょう。

臨床心理士に求められる専門行為とは、

①種々の心理テスト等を用いての心理査定技法や面接査定に精通していること。
②一定の水準で臨床心理学的にかかわる面接援助技法を適用して、その的確な対応・処置能力を持っていること。
③地域の心の健康活動にかかわる人的援助システムのコーディネーティングやコンサルテーションにかかわる能力を保持していること。
④自らの援助技法や査定技法を含めた多様な心理臨床実践に関する研究・調査とその発表等についての資質の涵養が要請されること

などです。

また、こうした4種の業務について、さらなる自らの心理臨床能力の向上と、高邁な人格性の維持、研鑽に精進するために、「臨床心理士倫理綱領」の遵守、5年ごとの資格更新制度などが定められています。

なお、当協会が設立され、臨床心理士の資格認定がスタートしたのは昭和63(1988)年です。平成30(2018)年4月1日現在で34,504名の「臨床心理士」が認定されています。
以上 公益財団法人日本臨床心理士◇認定協会ホームページより
http://fjcbcp.or.jp/rinshou/about-2/


公認心理師とは!

以下、厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

公認心理師法は、平成27年9月9日に議員立法により成立し、9月16日に公布され、平成29年9月15日に施行されました。
第1回公認心理師試験は、平成30年9月9日に実施する予定です。
このページでは、公認心理師法に関する概要や法令等を掲載しています。

1 公認心理師とは

公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

2 法令等
PDF 公認心理師法概要[48KB]
PDF 公認心理師法(平成27年法律第68号) [294KB]
PDF 公認心理師法の一部の施行期日を定める政令(平成28年政令第55号)[17KB]
PDF 公認心理師法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第56号)[42KB]
PDF 公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成28年文部科学省・厚生労働省令第1号)[210KB]
PDF 公認心理師法の規定に基づき、指定試験機関を指定した件(平成28年文部科学省・厚生労働省告示第2号)[28KB]
PDF 公認心理師法の施行期日を定める政令(平成29年政令第242号)[17KB]
PDF 公認心理師法施行令(平成29年政令第243号)[55KB]
PDF 公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号)[314KB]
PDF 公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設を定める件(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第5号)[63KB]
PDF 公認心理師法の規定に基づき、指定登録機関を指定した件(平成29年文部科学省・厚生労働省告示第7号)[29KB]
PDF 公認心理師法施行規則の一部を改正する省令(平成30年文部科学省・厚生労働省令第2号)[46KB]
PDF 公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設の一部を改正する件(平成30年文部科学省・厚生労働省告示第3号)[41KB]

3 通知等

PDF 公認心理師法の施行について[168KB]
PDF 公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について[226KB]
その他 様式(公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について)一太郎ファイル[199KB]
Word 様式(公認心理師法第7条第1号及び第2号に規定する公認心理師となるために必要な科目の確認について)Wordファイル[158KB]
PDF 公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて[170KB]
PDF 公認心理師法施行規則第5条第26号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設及び同施行規則附則第6条第2号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設並びに公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設第24号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設について[92KB]
PDF 公認心理師養成に係る実習生の受入れに関する御協力のお願いについて(依頼)[129KB]
PDF 公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について[172KB]
PDF 現任者講習会実施要領[131KB]
PDF 公認心理師法第42条第2項に係る主治の医師の指示に関する運用基準について[132KB]
サイト内リンク 公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について

4 試験等

サイト内リンク 公認心理師試験